新入社員の皆さん、お疲れ様です!
お休みはしっかりとれていますか?
もし、休みなしで働き続けている・・・という方がいましたら、労働基準法を見てみて下さい。
労働基準法という法律では、休みについて
「毎週少なくとも1回の休日(あるいは4週4日の休日)を与えなければならない」
というように定めています。
これは、法定休日と呼ばれるものです。
しかし、これは逆に言えば4週間に4日休みが取れてさえいれば、休みなしでも連続で労働させても大丈夫ということになります。
また、法定休日労働というものがあります。
法定休日とは「1週1回もしくは4週4日の休日」を確保できない形で休日に出勤することとなります。
ただ、この法定休日に労働させても、法定休日割増賃金をきちんと払えば、法律で求める義務を果たしたことになります。
よって、どれだけ出勤日が連続しても、労働基準法との関連においては、問題とはならないのです。
ただし、もし、こういった休日の出勤手当、割増分がきちんと支払われていないようであれば、それはもちろん違法となってきます。
今の状況はいかがでしょうか?
今の自分の状況と照らし合わせながら、今回の記事を読んでみて下さい☆
休みなしで働くこと、法律的にどう?違法なの?!
先にも記しましたが、労働基準法では、休みについて
「毎週少なくとも1回の休日(あるいは4週4日の休日)を与えなければならない」
というように定めています。
これ以上働いているから違法じゃないか!!!と思われる方もいるかと思いますが、
法定休日労働というものがあります。
これは、法定休日とは「1週1回もしくは4週4日の休日」を確保できない形で休日に出勤することとなります。
ただ、この法定休日に労働させても、法定休日割増賃金をきちんと払えば、法律で求める義務を果たしたことになります。
よって、どれだけ出勤日が連続しても、労基法との関連においては、問題とはならないのです。
つまり、休日出勤手当など、働いた分の賃金が支払われていれば問題ないということになります。
会社は、どうしても法定労働時間を超えて働いてもらいたい場合は「36協定」を労働者との間に締結することができ、36協定は労働基準法の第36条にもとづいて、「時間外労働をしてもOK」という約束を労使間で結ぶものです。
これが先に記述した「休日出勤手当など、働いた分の賃金が支払われていれば問題ない」を法律で決めたものです。
ただし、タダ働きの状態は違法!!!
この場合は会社側が法律違反をしているので、訴えることができます。
また、時間外労働は1カ月に45時間、また1年に360時間を超えてはいけないという決まりになっています。
これを超えて労働していないかご自身で確認してみるのも大切です!
イライラしながら今の状態を続けるとどうなる?
しかし、いくら休日出勤の手当が払われているからといっても、ずっと休みなしに休日出勤が連続、働き続けて休みなしという状態がよいとはいえません。
心も体も疲弊し、良い仕事ができなくなることが考えられますし、酷い場合はうつ病など心の病になる可能性もあります。
これは本人、会社のどちらにも悪影響を及ぼします。
休みなしで働き続け、転職をした人、うつ病になり、退職をした人など、ネット上では色々な体験談を見つけることができます。
今のあなたの勤務状況に違法性がある場合は労働基準監督署に相談に行きましょう。
違法性がない場合でも勤務状況があなたの体に害を及ぼしている時は直ぐにでも改善が必要です。
まずは上司や先輩に相談してみましょう。
改善が難しいようなら思い切って転職を視野に活動してもよいと思います☆
他の人はどうなの?これってよくあること?!
よーーーくあることです!!!
筆者が調べたところ三か月休みなし・・・という悲痛な叫びを書かれているものもありました。
お金は貯まるけど疲労も溜まる・・・という意見もありました。
また、業種によりますが繁忙期があります。
繁忙期は休みなしだが、落ち着いたらまとめて休みがとれるということもあるようです。
皆さんに知っていてほしいことはこのように休みなく仕事に取り組むことで経済が回っているということ!!
感謝しかありません^^
あなたたちのそのがんばりに感謝している人もいるということを心の片隅に置いておいてください。
少し気持ちが楽になると思います☆
今の生活を改善したい!労働環境を上手に変える3つの方法
では、今の生活を改善するための方法をご紹介いたします。
この方法で今の労働環境を上手に変えて、心も体も健康に楽しく仕事に取り組めるようになるとよいですね◎
有給休暇を利用する
働き方改革関連法のひとつとして、2019年4月から年次有給休暇の取得促進のためのルールが施行されます。
そのルールとは、
「すべての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者(管理監督者を含む)に対して、年次有給休暇の日数のうち5日については、使用者が時季を指定して取得させなければならない」
というものです。
ですので、有給休暇を利用することは違法行為ではありません。
一定数は取らなければならないものなのです。
まずは休んで心も体もリフレッシュしてみましょう。
上司を変えるという部署異動を願い出る
転職より手早い方法です。
部署異動希望を出してみましょう。
上司や先輩が変われば今の状況は変わるかもしれません。
転職活動をする
上記の2つを試してみて、それでも改善されなければ転職を視野に入れて行動しましょう。
あなたの大切な物を失うことなく、働ける環境に移ることを考えてみることも大切です。
※先の3点を順に試してみて下さい。
プラスして家族がいる人は家族に相談してみて下さい。
家族が今のあなたの勤務状況をどう思っているか?
生活基盤があなたの場合にある場合は転職活動が長引けば家族の生活が苦しくなることもあります。
転職する際は家族の協力も必要です。
まとめ
今回は休みなしで働くことは違法ではないか?
今の労働業況を改善するためにはどうしたらよいのかについて調べてみました^^
今回の記事が今のあなたの状況がよい方向に進むことを願っています。