近年、パワハラ問題は深刻さを増し、自殺者が出るほどになっています。
心身のバランスを崩し、退職を余儀なくされ生活に困る方も多くいるようです。
このような状況を踏まえ、2020年6月1日から、職場でのパワハラの防止措置を企業に義務づける「改正労働施策総合推進法(パワハラ防止法)」が施行されました。
この法律は2019年5月に成立し、2020年6月1日(対象は大企業)に施行開始、中小企業は2022年4月施行予定となります。
厚生労働省は指針でパワハラの具体例を示しているが、弁護士からは「労働者を守るには不十分」と内容への批判も出ているそうです・・・
今回はこのパワハラ防止法の内容についてご説明いたしますね^^
この法律で本当にパワハラが防げるのか???
一緒にみていきましょう☆
パワハラ防止法でずばり何がどう変わる?
何がどう変わる?
変わった点は・・・
- 優越的な関係を背景とした⾔動
- 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
- 労働者の就業環境が害されるもの
- 身体的な攻撃
- 精神的な攻撃
- 人間関係の切り離し
- 過大な要求
- 過小な要求
- 個の侵害
が示され、そして事業主の雇用管理上の措置義務も明確化されました。
簡単に言うと、事業主がパワハラ防止の体制を作って社員に周知しなさいね!!ということです^^
具体的な措置内容
下記がパワハラ防止の体制についてです。
- パワハラに関する経営者の方針を明確にする
- パワハラをした加害者の懲戒規定を整備する
- パワハラがあった場合(または疑われる場合)の相談窓口を設置する
- パワハラに関する社内調査体制を整備する
- パワハラについて相談した者のプライバシーを保護し、相談したことによる不利益な取り扱いを禁止する
企業はこの防止措置を義務化されたということになります。
パワハラ防止法の条文内容を理解しよう
パワハラに対する防止措置について、以下の条文が新たに追加されました。
この追加条文により、パワハラとはどういうものなのかを定義しています。
(雇用管理上の措置等)
第30条の2
事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
赤文字がパワハラについての定義です。
要するにパワハラとは、
- 優越的な関係を背景とした言動。
- 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの。
ということになります。
中小企業の施行日は?そもそも中小企業の定義って?
中小企業での施行日は2022年4月1日(2020年4月1日から2年間は努力義務)となります。
大企業と中小企業の区分は、以下のとおりです。会社単位でみて、金額または人数のいずれかの要件に該当すれば、中小企業に該当します。
業種 | 資本金の額または出資の総額 | 常時使用する労働者数 |
小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
その他の事業 | 3億円以下 | 300人以下 |
まとめ
今回は2020年6月1日(対象は大企業)に施行開始されたパワハラ防止法についてご紹介しました。
パワハラは社会問題の一つとなっていますね。
このように法律を改正することがみんなが気持ちよく働ける環境が整うことを筆者は期待しています(^▽^)/